2009年5月から裁判員制度がはじまる予定

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来年の5月から、裁判員制度が施行され、国民から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度が開始される予定です。裁判員制度の対象となる事件は、刑事事件のうち死刑または無期懲役・禁固に当たる罪、もしくは法定合議事件で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪のもの。詳しくは、以下をご参照下さい。

裁判員制度 – Wikipedia
裁判員制度
裁判員制度について|裁判員制度ってどんな制度?

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私は、司法制度に関してはほとんど知識がありませんが、裁判員として選任される可能性がありますので、知らない、関係ない、では済まされません。裁判員制度自体は、司法の専門家の判断と国民の心情とのギャップを埋めたり、国民が刑事裁判に参加することで、裁判を身近に感じたり司法の信頼性を高めよう、という狙いがあるようです。

昨年、勉強のためにも裁判員制度導入のための模擬裁判を一度見に行きました。聴衆全員が裁判員の役割を担い、司法に携わる若手法曹家がそれぞれ、検察官、裁判官、被害者、被告人、弁護人の役を担当していました。

模擬裁判の刑事事件の内容は、居酒屋での口論から、被告人が被害者の腹部を包丁で刺すという内容。被害者は死亡せず怪我のみでしたので、実際に来年から施行される裁判員制度の下では、対象とはならない事件内容かもしれません。

その模擬裁判で、裁判員および裁判官からなる合議体が、議論・判断しなければならなかった焦点は、被告人に殺意があったかどうかという点でした。殺意があったかどうかで、殺人未遂罪または傷害罪のどちらになるかが決まります。この殺意があったかどうかを判断するだけでも、素人には限りなく難しい。包丁の刃渡りの長さや、被害者が刺された体の部位、傷の深さ、事件の状況などの要素から被告人に殺意があったかどうかを判断しなければなりません。

結局私は、被告人に殺意はなく傷害罪だと最終的に判断したのですが、裁判官役をしていたプロの法曹家の判断は、殺意を認定し殺人未遂罪・・・orz。

裁判員役であった法律の素人(聴衆)の判断はバラバラでしたが、プロの法曹家たちの判断は、大部分の方が殺人未遂罪が適用されると一致していました。量刑の判断についても、聴衆はバラバラ、法曹家はほとんど一致。やはり法律のプロと素人では判断の差は大きく、プロの法律家の判断があれだけ統一されていたのを目の当たりにしたら、やはり素人判断よりプロの判断のほうが正しいのだろうという感想を持ちました。

また、未必の故意という法律用語もその時に初めて知ったのですが、これは被告人の心理状態を表す言葉です。未必の故意とは、「殺してやる」という明確な認識はなかったとしても、「相手が死ぬかもしれないな」という認識は持っている状態。

未必の故意
「未必の故意」と「認識ある過失」 | 法律用語 – 法、納得!どっとこむ
未必の故意とは – はてなダイアリー

刑事裁判上では、未必の故意であっても故意があるものとして判断されるそうです。法律では基本中の基本みたいですが、ほとんど一般人は未必の故意なんて知らないんじゃないでしょうか。ある程度の法律の基本知識、基礎用語は身につけないと、裁判員に選任されても、見当違いの判断をしてしまいそうです。

裁判員制度がはじまったら、殺人罪か傷害致死罪のどちらか、といったような内容の事件になるでしょう。量刑が重い事件が対象ですから、裁判員にかかるプレッシャーも大きいです。私自身は、可能であれば、裁判員制度は導入して欲しくないなぁ・・・と考えていますが、皆さんはどうでしょうか?

ド素人の多数決で「感情裁判」時代がやってくる?
〜『つぶせ!裁判員制度』井上薫著(評:荻野進介):NBonline(日経ビジネス オンライン)

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