年金の知識 – 厚生年金・国民年金

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人生の大きな支出8つについて考察しているページです。

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年金の保険料も生涯を通して支払う額としては、とても大きいものとなります。
企業にお勤めの方は厚生年金、事業主で自営業の方は国民年金に加入して、年金保険料を納める必要があります。

年金保険料の支出がどのくらいになるのかを計算する前に、年金保険の基礎知識について解説します。

■厚生年金

厚生年金は、企業にお勤めのサラリーマン・会社員の方が加入する年金保険です。
この被保険者の方を、第2号被保険者と言います。

会社員や公務員の方の被扶養配偶者のことを第3号被保険者といいます。
分かりやすく言えば、サラリーマンでお勤めの方の奥さんで専業主婦の方が、第3号被保険者と言います。
第3号被保険者の方は、年金保険料の負担は必要ありません。

厚生年金の保険料率については以下の通りです。

・基本保険料率: 14.996%
・被保険者負担分: 7.498%

厚生年金の保険料率は、基本は14.996%となっています。

ただし、お勤め先で厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金が厚生年金保険の給付の一部を国に代わって支給することになるため、厚生年金の保険料率は変わってきます。
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、従来の厚生年金の保険料率(14.996%)から、厚生年金基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%〜5%)を控除した率となります。

参考:政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表

そして、厚生年金の特徴は保険料が労使折半であることです。
ですから、実際の被保険者負担分の保険料は、国に納めるべき保険料率の半分の保険料率で計算するということになります。

■国民年金

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、原則として全ての人が、職業に関係なく加入しなければなりません。

国民年金保険に加入する人を、第1号被保険者と言います。
自営業者や学生、夫が自営業や定年退職した専業主婦で20歳以上60歳未満の方が、加入対象となります。

国民年金の保険料については、平成19年度で月額保険料は14,100円となっていますが、平成20年度以降は、毎年度月額280円(物価指数などにより変動)が引き上げられていき、平成29年度以降の保険料は月額16,900円に固定されることになっています。

ですので・・・

平成19年度 14,100円
平成20年度 14,420円×物価指数などによる調整率
平成21年度 14,700円×物価指数などによる調整率
平成22年度 14,980円×物価指数などによる調整率
平成23年度 15,260円×物価指数などによる調整率
平成24年度 15,540円×物価指数などによる調整率
平成25年度 15,820円×物価指数などによる調整率
平成26年度 16,100円×物価指数などによる調整率
平成27年度 16,380円×物価指数などによる調整率
平成28年度 16,660円×物価指数などによる調整率
平成29年度 16,900円×物価指数などによる調整率

では、以上を踏まえて、次のページから年金保険料の支出がどのくらいの額になるのか、厚生年金・国民年金についてそれぞれ試算していきたいと思います。

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