株式会社

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このページでは、起業での事業形態の比較一覧について解説しています。
株式会社という形態は、もっとも認知度の高い事業者の形態でしょう。

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[ 株式会社の設立の流れ ]

1.商号(会社名)、事業内容、本店の所在地、取締役、資本金などを決める。
2.類似照合を調査する。
3.会社の印鑑を作成する。
4.定款を作成する。
5.公証人による定款の認証を受ける。
6.金融機関に出資金を払い込む。
7.登記申請書類を作成する。
8.登記が完了し、会社設立が認められる。
9.法人の印鑑証明書・登記事項証明書(現在事項証明書・登記簿)の交付申請。
10.許認可手続(許認可が必要な事業の場合)、税務署、都道府県税事務所、労働局(ハローワーク)、社会保険事務所などへ必要書類を提出する。

以上の流れで法人登記(会社設立)できます。

自分で行うこともできますが、司法書士に代行を依頼することもできます。
私の場合、2004年に有限会社を登記したのですが、この時は、司法書士の方に登記申請代行を依頼しました。
新会社法施行により、現在は新たな有限会社は設立できませんが、設立手順は株式会社も有限会社もほぼ同じでした。

[ 株式の存在・株主総会 ]

個人事業主との最大の違いは、株式会社は、株式を発行して出資を募り、株主が存在するという点です。
株主が出資した資金は、株式会社の資本金となり、株式会社の経営者は、このお金を事業のために自由に使うことができます。
そして、銀行などからの融資(間接金融)と違い、株式発行への出資により調達した資金(直接金融)は、返済の義務もありません。

ただし、株主は会社の経営に関与することができます。
具体的には、株式会社に開催が義務付けられている株主総会において、原則として株式の保有数に応じて、株主は議決権を持っています。
株主は、株主総会で経営陣に口を出すことができるということです。

[ 取締役の存在・取締役会 ]

株式会社には、必ず1名以上の取締役の選任が必要です。
取締役の中で代表権を持つ者を、代表取締役と呼び、一般的に社長と呼ばれる人のことです。
また、取締役会は、会社の経営方針・戦略などを協議したり、会社の意思を決定したり、それぞれの取締役の職務執行を監視する機関です。

2006年より施行された会社法(新会社法)により、取締役1名でも株式会社を設立することができるようになりました。
それまでは、株式会社の設立には、最低でも取締役3名の選任が必要でした。

[ 資本金 ]

2006年より施行された会社法(新会社法)により、1円の資本金でも株式会社が設立できるようになりました。
出資者1名に、1円で、1株の株式を発行して、株式会社を設立できるということです。

この新しい資本金の制度により、実体は個人事業と変わらないような株式会社も急増しています。
肩書きが株式会社だからといって、信用が高いとは言えなくなったということです。

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