節税対策のまとめ
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私が実践している節税対策をまとめておきます。
それぞれの項目については、折を見て詳細について触れていこうと思います。
・パソコンや書籍などを経費計上
・接待交際費、会議費の経費計上
・旅費交通費の経費計上
・自動車の名義を会社名義にする
・可能なものは会社名義の所有にする
・期末に設備投資
・小規模企業共済
・中小企業倒産防止共済
・逓増定期保険
・自宅マンションを社宅扱い
以上が、私が取り組んでいる節税に貢献している項目の主なものです。(他にもあったら追加していきます。)
節税を実践するためには、経費が必ず発生するわけですが、経費に関して少し触れておきます。
税金を算出する上で計上できる経費(費用)のことを、税務上は「損金」と呼びます。
実際に支出のある費用であっても、損金に参入できない費用もあります。
たとえば、会社の接待交際費には、損金に参入できる上限額が決まっており、その上限額を超えた部分は費用には違いありませんが、損金参入はできません。
ここでは、馴染みやすいように、経費という言葉で説明を進めますね。
経費とは、事業推進に必要な支出であり、売上から経費を差し引いた残りが利益となり、この利益を元に対して各種の課税が行われます。法人税(所得税)、事業税、都道府県民税、市町村税、消費税など。
つまり、利益を減らすことができれば、税金が減るわけです。
1.経費には2種類ある
まず初めに、経費には、「実質的な支出を伴う経費」と「実質的な支出を伴わない経費」の2種類が存在します。
「実質的な支出を伴う経費」とは、パソコンや書籍など消耗品費、通信費、オフィス賃貸料など、支払ったが最後、二度と自分の手元に戻ってくることはないお金の支出です。
こちらは、分かりやすい。
それともう一つが、「実質的な支出を伴わない経費」であり、将来戻ってくることが約束されている支出ではあるが、経費(損金)として計上することが税法上で認められているタイプの経費です。
上記項目のうちでは、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済、逓増定期保険などが損金参入できる「実質的な支出を伴わない経費」となります。(詳細については別エントリーで。)
事業主としては、この「実質的な支出を伴わない経費」は最大活用したいわけです。実質的な資産を目減りさせずに、節税できるわけですから。
2.経費は自由に決められるが・・・
二番目に・・・経費計上は、事業主の判断に委ねられている、という点がポイントです。
自分で事業を始めた後に分かったことなのですが、何を経費にして、何を経費にしないか、というのは事業主が任意で決められます。
たとえば、経費計上には、必ずしも領収書やレシートの存在は必要ではありません。
バス運賃や地下鉄・電車代、また領収書を貰い忘れた場合など、自分でメモ書きしたものでも領収書の代わりとして使えます。
実際、私は、バスや電車などの領収書がもらえない交通機関利用での、仕事に関する交通費に関しては、伝票やメモ帳、ポストイットなどに日時と要件、乗車・降車地点、運賃を記して、領収書の代わりとして経費計上しています。これで問題ありません。
領収書は、あくまでも証票(証拠のための札)です。
ただし、何でもかんでも経費に参入して申告を行うと、税務署の調査で更正される可能性があります。
すなわち、「○○は、経費としては認められませんから、追徴税を納めてください。」という指摘です。
こういった事態のときに、領収書は強力な証票として働きます。
売上を実際よりも過小にしたり、友人との飲み会を接待交際費にしたり・・・など、常識の範囲から逸脱した申告を行うと、悪質と認定されても仕方ありません。
悪質な申告と認定された場合、脱税とされ重加算税を食らう恐れがありますので、経費参入は正直に、申告も正直に行うべきです。そのほうがビクビクせずに済みます。
では、節税対策のそれぞれの項目については、今後詳細に触れて行きますね。
自営業や事業主の方以外は、あまり興味はないかもしれませんけど。(苦笑)
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