労働保険(雇用保険・労災保険)の申告と年度更新
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労働保険(雇用保険・労災保険)の申告に行ってきました。
期日が今日までだったので、慌てて申告書を作成したものの、申告会場(労働基準監督署)の受付に、たまたま友人の社会保険労務士の方がいて助かりました。
手伝ってもらって不備を修正しながら、無事申告ができた。ありがとうございました、Tさん!
労働保険の制度を簡単にまとめてみます。
・労働保険は労働者(従業員)のための保険
労働保険は、従業員のための保険であり、加入できるのは雇用されて働く従業員(労働者)であり、基本的には事業主(会社の代表者、使用者)は加入できません。
労働保険は、以下の2種類からなります。
[ 労災保険 ]
労働者が、勤務中や通勤時に怪我や病気などに見舞われたときに、保険が給付されます。
[ 雇用保険 ]
労働者が失業状態になったときに、失業給付が行われます。
会社を作って、従業員を雇う事業主の方は、労災認定や失業給付が受けられるように、しっかりと労働保険に加入しましょう。
参考:労働保険制度(制度紹介・手続き案内)
・労働保険の保険料と保険料率
保険料のうち労災保険の分は、全額が事業主負担です。
雇用保険分は、事業主と労働者の双方が負担します。
雇用保険の労働者負担分は、毎月の給料から事業主が源泉徴収(天引き)することになります。
保険料率に関しては、労災保険の分は、業種によって違います。
基本的に、労災認定(勤務中・通勤時の労働者の怪我や病気)の頻度が多い業種ほど、保険料率が高くなります。
私の会社のようなサービス業の場合、労災保険料率は4.5/1000です。
参考:労災保険率表
雇用保険の保険料率は、事業主負担分が9/1000で、被保険者(労働者)負担分が6/1000で、あわせて15/1000です。
参考:労働保険料の申告・納付
労災保険と雇用保険の保険料率をあわせると、今年度の場合、19.5/1000でした。
この保険料率は、けっこう年度により変更されますので注意です。
・労働保険料は前払いで、毎年4月〜3月で集計する
労働保険料は、1年分をまとめて前払いになっています。(3回分割払いも可。)
毎年4月〜3月の期間での、労働者への見込み支払い賃金をもとに、概算保険料を算出して、申告により、前年度の支払済み保険料と過不足分を相殺して、保険料を清算する仕組みとなっています。
今年度の私の会社の申告の場合、昨年に従業員が辞めて私一人の会社になりましたので、保険料が還付される形の申告でした。
つまり、今年度の見込み支払い賃金がゼロとなり、昨年の支払い済みの保険料のうち、清算により、払い過ぎていた分が戻ってくるというわけです。
・従業員がいなくても労働保険は継続できる
友人の社労士さんに、今日教えて頂いて知ったのですが・・・
労働保険に加入している事業者には、労働保険適用事業者のID番号が発行されます。
従業員数がゼロになったり減ったりすると、見込みの支払い賃金が減り、概算保険料も減ります。
その結果、今年度の私のように、還付申告となるのですが・・・
還付申告となる場合、全額を還付するのでなく、たとえば1,000円だけ保険料として支払っている状態にすると、この労働保険適用事業者のID番号を喪失せずに継続できるそうです。
清算により払い過ぎていた保険料を全額還付にすると、この労働保険適用事業者のID番号を喪失してしまい、再び従業員を雇用した場合には、もう一度労働保険の適用手続きを行う必要があるとのこと。
ですので私は、1,000円だけ保険料を残して、労働保険適用事業者のID番号が継続するように申告を行いました。
労働保険の適用事業者ではあるが、被保険者(労働者)はいないという状態になったわけですね。
以上、労働保険の制度と、今日新たに勉強できたことでした。
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