LLC(合同会社)

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このページでは、起業での事業形態の比較一覧について解説しています。
LLC(エルエルシー/Limited Liability Company/リミティッド・ライアビリティ・カンパニー)とは、元々アメリカで設立されていた法人の形態で、日本でも2006年5月の新会社法により新たに設立できるようになりました。
Liabilityとは、”責任”という意味ですので、責任が限定される法人、すなわち有限責任の法人ということに成ります。

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日本版LLC、または合同会社とも呼ばれ、株式会社に比べると、設立・運営コストが低く抑えられることが、大きな特徴です。
日本版LLCの場合、アメリカのLLCと違って、パススルー課税は認められていません。

[ LLCの設立の流れ ]

1.商号(会社名)、事業内容、本店の所在地、取締役、資本金などを決める。
2.類似照合を調査する。
3.会社の印鑑を作成する。
4.定款を作成する。
5.全員の確認印を押印することで、定款が認証されたことになる。
6.金融機関に出資金を払い込む。
7.登記申請書類を作成する。
8.登記申請し、登記が完了したら、会社設立が認められる。
9.法人の印鑑証明書・登記事項証明書(現在事項証明書・登記簿)の交付申請。
10.許認可手続(許認可が必要な事業の場合)、税務署、都道府県税事務所、労働局(ハローワーク)、社会保険事務所などへ必要書類を提出する。

[ LLC設立の際の株式会社との違い ]

・公証人による定款認証が不要で、全員の確認押印で定款が認証される。
・LLCでは監査役が必要なし。

[ LLC(合同会社)の特徴 ]

1.法人格があり、法人課税となる。
2.すべてのオーナーが出資金額範囲の責任を負う有限責任である。
3.出資割合によらず、経営に対する発言権・損益分配などを自由に定められる。
4.経営者=出資者となり、所有と経営が一致する。
5.株式会社と違い、決算広告が不要。
6.LLC→株式会社、また株式会社→LLCへの組織変更が可能。
7.株主総会や取締役会を開く必要がない。

[ まとめ ]

LLCの場合、株式会社と違い、公証人による定款認証が不要ですので、まず設立が簡単です。
設立費用も、株式会社設立に比べると、かなり安くすみます。
ただし、れっきとした法人格を持ち、課税も法人課税となり、登記簿によりその内容が確認されます。

資本金1円の株式会社よりも、資本金300万円のLLCのほうが、社会的な信用力は大きいでしょう。
出資における株式会社との最大の違いは、株式会社のような出資比率による議決権配分ではなく、出資した金額によらず、経営に対する発言権・損益分配を自由に決められる点です。

また、経営者は必ずオーナー(出資者)でなければなりません。
株式会社のように、会社の所有(出資)と経営を完全に分離はできないということです。

設立が簡単なことや、株主総会・取締役会が不要、決算広告も不要などのことから、株式会社に比べると、運営コストを低く抑えることができます。

将来会社が拡大する予定がなく、小規模の会社を設立する場合、資本金1円の株式会社ではなくて、LLC(合同会社)を選択するのも一つの手だと思います。
ただし、将来、経営を誰かの手にゆだねたり、会社が拡大する可能性があるのであれば、株式会社を設立したほうが良いでしょう。

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