起業での事業形態の比較一覧
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実際、起業するにあたっては、事業形態は選択肢がいろいろとあります。
ここでは、それらの起業する際の事業形態を一覧で比較してみます。
まず、大きく2つに分けると、”個人事業主”または”会社”の2種類に大別できます。
事業形態の選び方もご参考下さい。
1.個人事業主
2.株式会社
3.有限会社
4.LLC(合同会社)
5.合名会社
6.合資会社
7.LLP(有限責任事業組合)
8.企業組合
9.中小企業等事業協同組合
10.NPO(特定非営利活動法人)
11.中間法人
12.任意組合(個人的共同事業)
2006年5月からスタートした、新会社法により、それまでの会社法が刷新されました。
設立できる事業形態が新設されたり、有限会社の新たな設立ができなくなったり、資本金が1円でもOKになったりと大きな変化がありました。
以下に、新会社法スタートによる、大きな特徴を挙げておきます。
・有限会社の新たな設立ができなくなった。
・資本金1円から株式会社設立が可能になった。
・取締役が一人でも株式会社の設立が可能になった。
・LLC(合同会社)が新たに設立可能になった。
・会計参与という役員が誕生した。
このような大きな会社法の変化があったのですが、一言で言えば、「起業したり会社を作ったりするのが簡単になった」ということに尽きます。
特に、株式会社が資本金1円、取締役1人でも設立できるようになったのは、とても大きいでしょう。
逆に言えば、だれでも簡単に株式会社を作れるようになったので、株式会社という肩書きによる信用性は低くなったと思います。
資本金1円、取締役1人の株式会社であれば、個人事業とほぼ同じですからね。
ビジネスで取引での新たな契約の場合は、その取引先が株式会社という肩書きだからといって、むやみに信用することはできない、ということです。
資本金を確認して財務面を見たり、取締役の数を確認してしっかりとした組織の株式会社かどうか、などを確認しなければなりません。
資本金が1円の株式会社ですと、社会的には信用力は低いです。
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