中間法人

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このページでは、起業での事業形態の比較一覧について解説しています。
中間法人とは、2002年に施行された中間法人法に基づいて、設立された法人のことを指します。
法人の性格を、営利か公益かで分類する場合に、いずれにも属さないものという意味で、中間法人と呼びます。
医療法人や法人格を持つ労働組合、法人格を持つ管理組合、信用金庫、協同組合などが挙げられます。

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中間法人は、設立登記のみにより、法人格を取得できます。
有限責任中間法人の場合、設立に際し、最低300万円以上の基金を必要とします。
基金拠出者は、有限責任となります。
無限責任中間法人の場合、最低基金総額の制限はありませんが、設立時に社員として登記された人は無限責任となります。

[ 中間法人のメリット ]

1.登記による公示が可能で、設立登記により法人格を取得できる。
2.法人格取得により、法人と構成員の財産の独立性を保てます。
3.構成員に資格の制限がなく、未成年者や外国人、法人でも社員になれます。

[ 中間法人のデメリット ]

1.構成員に利益分配できず、団体の活動費用に充てなければなりません。
2.中間法人の設立には、2名以上の社員が必要となります。

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