LLP(有限責任事業組合)
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このページでは、起業での事業形態の比較一覧について解説しています。
LLP(有限責任事業組合/Limited Liability Partnership)は、新会社法施行(2006年5月)の少し前、2005年8月に施行されたLLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)により、設立可能になった企業組織体です。
事業を目的とする組合契約をもとに形成される組織であり、法人格は持ちません。
LLPの各パートナー(組合員)は、債務について有限責任を負います。
[ LLPの特徴 ]
1.各パートナー(組合員)は有限責任である。
2.内部自治の原則。
3.構成員課税(パススルー課税)
内部自治の原則とは、出資額の比率に関わらずに、利益の分配や権限を自由に決めてよいということです。
株式会社の場合、通常は出資比率に応じて、株主総会での議決権の数が決まります。
また、構成員課税とは、LLP自体は非課税となり、利益配分があった場合は、その出資者に直接課税されるというものです。
この構成員課税の制度は、パススルー課税と言われます。
[ LLPのメリット ]
1.組合員は出資額の範囲でしか責任を負わない有限責任である。
2.損益分配・内部組織などを組合員間で自由に決められる、内部自治の原則が適用される。
3.法人税は課税されず、組合員の利益分配に直接課税される構成員課税(パススルー課税)である。
4.法人格は持たないが、登記による公示ができます。
5.設立が簡単で、運営のための維持費も余りかからない。
[ LLPのデメリット ]
1.決算書を債権者の請求により開示しなければならない。
2.原則、組合員全員で業務執行・経営の決定を行わなければならない。
3.責任の限度が登記簿で公示されず、信用力が低くなる。
4.金融機関からの融資や第三者からの資金調達が難しい。
5.組合員が最低2人以上は必要となる。
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