有限会社
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このページでは、起業での事業形態の比較一覧について解説しています。
2006年5月にスタートした新会社法により、もっとも影響を受けたのが、有限会社という会社の形態です。
というか、新会社法施行後は、新たな有限会社の設立はできなくなりました。
新会社法施行以前は、有限会社の設立には、最低でも資本金が300万円必要でしたが、取締役が1名でも設立可能でした。
株式会社の設立には、資本金1000万円と取締役3名が必要でしたので、小規模の法人の場合、有限会社を選択する人も多かったのです。
既存の有限会社は、新会社法施行後は、特例有限会社と呼ばれる事業体に移行し、扱いは株式会社と同様のものとなっています。
具体的には、以前は有限会社は、出資単位で一口5万円で60口で資本金300万円となっていたのですが、登記簿(現在事項証明書)を取って確認してみましたら、現在は1株5万円で株式発行数60株という扱いになっています。
[ 有限会社の設立の流れ(新会社法施行の以前) ]
1.商号(会社名)、事業内容、本店の所在地、取締役、資本金などを決める。
2.類似照合を調査する。
3.会社の印鑑を作成する。
4.定款を作成する。
5.公証人による定款の認証を受ける。
6.金融機関に出資金を払い込む。
7.登記申請書類を作成する。
8.登記が完了し、会社設立が認められる。
9.法人の印鑑証明書・登記事項証明書(現在事項証明書・登記簿)の交付申請。
10.許認可手続(許認可が必要な事業の場合)、税務署、都道府県税事務所、労働局(ハローワーク)、社会保険事務所などへ必要書類を提出する。
以上の流れで、新会社法以前は、有限会社として法人登記(会社設立)できました。
私の場合、2004年に有限会社を登記したのですが、司法書士の方に登記申請代行を依頼しました。
[ まとめ ]
今後は、有限会社の設立は新たにできませんので、これから法人設立を考えている人は、有限会社のことを勉強する必要はないでしょう。
営利事業体としての法人を設立するのであれば、株式会社を選択するのが一般的です。
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