合名会社

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このページでは、起業での事業形態の比較一覧について解説しています。
合名会社は、無限責任社員のみが出資している会社のことです。

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無限責任社員、有限責任社員とは、会社を作ろうとすると必ずぶつかる用語ですが、ここでまとめておきます。

まず、法律用語としての社員という意味は、一般的な社員の意味(=従業員)とは異なります。
法律上の社員とは、株式会社の株主、合名会社・合資会社の無限責任社員・有限責任社員などを指します。
要は、会社への出資者のことを社員と呼びます。

そして、無限責任とは、会社の債務について会社の財産で完済できなかった場合に、自己の財産をその弁済に充てることを迫られる、という意味です。
逆に、有限責任とは、会社などへ出資した人が、その出資しした額のみに責任が限られるという意味となります。

[ 合名会社の特徴 ]

1.無限責任を負うオーナー(出資者)が存在する。
2.実質的には現金(金銭による出資)がゼロでも、設立が可能。
3.設立時に、出資を完了させる必要がない。

[ まとめ ]

合名会社の場合、株式会社やLLCと違い、出資者が無限責任を負います。
つまり、会社が負債を抱えた場合、出資者個人に自己の財産を弁済に充てる責任があるということです。

文面だけを見ると、無限責任社員というのは、デメリットにしか聞こえませんが、そう結論付けるのは早計です。
なぜなら、私が4年前に設立した有限会社の形態であったり、資本金が1円の株式会社など、要するに中小企業の場合は、銀行融資などの借り入れの際には、ほとんどの場合、代表者が保証人となる必要があります。
つまり、融資などの負債を抱える際には、中小企業のオーナーの場合、ほとんど会社と代表者が連帯責任となっていて、実質的には無限責任であるとも受け取れます。

そもそも莫大な借金や負債を抱える事態にならなければ、無限責任というデメリットによる問題も生じないということです。

合名会社は、LLCに比べても、さらに設立が簡単な会社の形態です。
LLCと同様、会社を拡大させる予定のない一人企業の場合には、コストがかからない点からも、選択肢となりえる事業者の形態でしょう。

また、合名会社は、既存企業の子会社設立や、企業の一事業部門の独立などの際にも活用できます。
親会社が無限責任社員となることで、登記簿で公開されますので、合名会社の信用度という弱点をカバーできるのです。

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